こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
今日もほんと寒いですね・・
先日、医療費控除について触れてみましたが、
本日は、今年からスタートするセルフメディケーション税制について
触れてみたいと思います。
次の二つの要件を満たした場合に、
その年の所得の額から一定の額を控除する制度です。
① 自己又は自己の同一生計親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った
こと
② 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行ったこと
① の特定一般用医薬品等購入費(いわゆるスイッチOTC医薬品)とは、
具体的には、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、
肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などのうち、一定の医薬品が該当します。
② 一定の取り組みとは、健康診査、予防接種、定期健康診断、ガン検診
などが該当します。
スイッチOTC医薬品については、薬局によっては、対象となるものに★印など、
なんらかの印をつけてくれるみたいです。
薬の知識があるわけではないので、
対象となるものには印を付けてくれたら助かりますね。
医薬品を買われた際は、一度レシートを確認してみてください。
まず、控除額の計算方法は、下記となります。
① スイッチOTC医薬品の購入額
② 足切限度額 12,000円
③ ① - ② = 控除額 (88,000円限度)
例えば、課税総所得金額400万円の人が年7万円の医薬品等を購入した
場合は、約17,000円、税金が安くなるかたちになります。
【計算式】
70,000円 - 12,000円 = 58,000円<88,000円 ∴ 58,000円
58,000円 × ※30.420% = 17,643円
※ 課税総所得金額400万円の人の所得税及び住民税を合わせた税率。
(所得の金額によって、税率が変わりますので、安くなる税金の額は、
人によって様々です。)
なので、今年、まもなく到来する申告期限の確定申告には、関係はないです。
しかし、今年の1月1日から購入するスイッチOTC医薬品から適用されます。
これまで、無意識にレシートを捨てておられた方は、
きっちり保管するようにしましょう!
病院に支払った医療費及びドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品
について、両方、領収書等を保管しておいて、
確定申告の際に、どちらを適用したら有利になるのか
シミュレーションしてみましょう。
ちなみに、医療費控除の記事は、こちら
<編集後記>
昨日、自宅近くにローソンがオープンし、
ゆるキャラ君も寒い中、アピール頑張ってました。
個人的にはセブンイレブンが一番気に入ってはいます。
今朝の日経にも載っていましたが、
昨年11月時点の営業利益をみましても、
セブンイレブンが首位を独走、といったかんじです。
営業利益は2位のローソンの3倍の規模です。
質の高いプライベートブランド商品が強みのようですね。
ちなみに、今回新規オープンしたローソンの場所には
以前はサークルKサンクスがありましたが、つぶれてしまったようです。
このローソンのこれからを見守りたいと思います。
<一日一新>
新規オープンしたローソンで買い物
ペヤング焼きそば(パクチー味)
コメントは受け付けていません。
トラックバック URL
https://www.maiko-tax-blog.com/self-medication/trackback/