こんにちは。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
昨日、ブログでわたしの事務所名を変更した内容の記事を書かせていただきました。
従来の事務所名 → 峯松麻衣子税理士事務所
新しい事務所名 → 峯松まいこ税理士事務所
わたしは個人税理士事務所を経営しておりますので、
個人事業主となります。
そして事務所名は、屋号となります。
つまり、屋号を変更したわけですが、
そもそも、この屋号の変更にあたって、何か手続きが必要なのか否かについて下記にまとめました。
個人事業主は決算にあたり、所得税の確定申告書を提出しなければなりませんが、
この確定申告書は個人名で提出するかたちとなります。
なので、税務署は屋号をあまり重要視していません。
屋号が変わっても税金の計算には何ら影響はないからです。
確定申告書には屋号を記載する欄はありますが、空欄でも問題ないくらいですし、
屋号が変わった次の確定申告の際に新しい屋号を書いて出しても問題なしです。
わたしは開業する際に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下「開業届」)
を出しましたが、
この開業届の屋号欄には、「峯松麻衣子税理士事務所」と書いて提出しました。
しかし、今回は何も手続きはしないつもりです。
もし、最初の開業届の時と屋号が異なることについて、
なんか気になる、、、、キッチリしたい、、ということであれば、
税務署に、
改めて、新しい屋号を記載した開業届を提出しても受理はされるでしょう。
「いやいや、必要ないよ」と突き返されることはないはずです。
もし、提出する場合には、新しい開業届の「その他の参考事項」の欄に、
「屋号変更」と明記されれば、より丁寧だと思います。
今回のわたしの事務所名の変更は、
名前の部分が漢字からひらがなにチェンジしただけなので、
銀行口座については、従来の名義の「峯松麻衣子税理士事務所 峯松麻衣子」を
当面使って行こうと考えています。
ただ、個人事業主の方でも業種変更などで、
屋号を全然違うものに変えられた場合などは、
やはり銀行口座の名義も変更されることをオススメします。
例えば、わたしがラーメン屋を廃業して、新たに、アクセサリーのネット販売業を始めたとします。
ラーメン屋の屋号が、「浪華Mラーメン」だっとして、
銀行口座の名義を変えず、そのまま、ネット販売のお客様にご案内した場合、
アクセサリーの購入代金を振り込まれるお客様は、
口座名の「浪華Mラーメン 峯松麻衣子」を見たら、
「え?大丈夫なん???」と思われるでしょう。
こういった場合は、銀行口座の名義変更をされた方がいいですね。
この、名義変更に必要な書類は銀行によって異なることが想定されますので、
銀行に行かれる前に、必要書類について確認されることをおすすめします。
元銀行員として、おそらく、ですが、
屋号が変更になったことを証する書類の提示を求められる可能生が高いです。
その場合は、上記に記載しました新しい開業届の控えが有効になってきます。
しかし、もし、当初提出した開業届けの屋号欄が空欄である場合は、
当該開業届出でも大丈夫かもしれません。
いずれにしても、銀行に行かれる前に、一度問い合わせされることをオススメします。
屋号の変更については、○○回までしかダメ、とかの規制はありません。
何回でも変更は可能ではありますが、
あまりにコロコロ変えてばかりいると、
飽きっぽい人みたいですし、落ち着かないかんじがして、
お客様からの信用や、社会的な信用度も落としてしまう恐れがあるのではないでしょうか。
なので、屋号は簡単に変えれるものではありますが、
変える時は、慎重に決めるようにしましょう。
<編集後記>
本日はこれから、子どもの学校(こんだん会)→スポット税務相談です。
今週は連休明けでお疲れの方が多かったのではないでしょうか?
お疲れ様でした☆
よい週末をお過ごしください(*^_^*)
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