持続化給付金の申請~新型コロナウィルスにより売上げが大幅に減少した法人のケース~

新型コロナウィルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者について、国から最大200万円(個人事業主は100万円)の給付が受けられる持続化給付金の申請がスタートしました。

今回は、売上げが大幅に減少した法人が持続化給付金の申請を行うケースをまとめてみました。

給付金を受給するためには、まずは会社が受給要件に該当するかどうかを確認しなくてはなりません。

まず、あなたの会社が対象に入っているかどうかを確認する

給付対象者は下記となります。

  1. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
  2. 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意志があること。
  3. 2020年1月以降、新型コロナウィルスの感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

(既に自治体等から休業要請の協力金などを受給されている場合、そのお金はその月の売上げに加算しなくても大丈夫です。)

※給付金の申請は2021年1月15日まで受付けていますが、1度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。

50%以上の売上げ減少について

要件3.の「50%以上の売上減少」について詳しく見ていきます。

図1  3月決算法人の場合

直前の事業年度の4月分の売上が50万円ですが、当期(2020年度)の売上は20万円ということで、前年同月比で50%以上減少しています。

→ 上記【給付対象】の3.の要件を満たしていることになります。

あなたの会社はいくら給付金をうけられるのか?

支給要件を満たしていることが分れば、次は「いくら貰えるのか?」確認してみましょう。

上記 図1の数字を使って確認を行います。

500万円-20万円×12ヶ月= 260万円>200万円(上限額)

200万円が上限額なので、200万円が給付額となります。

申請の際に必要となる書類

1. 確定申告書類

・法人税確定申告書別表一の控え

・法人事業概況説明書の控え(両面)

2. 2020年分の対象とする月(上記の例だと4月)の売上台帳等

3. 通帳の写し

※①の確定申告書類には、税務署の受付印が必要です(きちんと申告がなされたものか)が、電子申告の場合には、受信通知でもOKです。

書類①~③については、スキャンを行う、若しくは、スマホ等で撮影した画像を電子申請の際に添付するようにします。

実際の申請について

持続化給付金のホームページにアクセスして申請を行って下さい。

持続化給付金の申請ページ→https://www.jizokuka-kyufu.jp/

(スマホでもできるようです。)

メールアドレスが必要になりますので、準備してからアクセスするようにしましょう。

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