こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
つい最近まで年が明けたと思っていたら、もう間もなく1月も終わり・・・
時間が過ぎるのがとても早く感じます。
まもなく3月で今年度の決算を迎える会社も多いのでないでしょうか。
今期の業績の着地見込みはいかがでしょうか?
右肩上がりでたくさんの利益が計上される見込みであれば素晴らしいですね。
社長の指揮や頑張りが素晴らしかったことはもちろん、
従業員の頑張りも素晴らしかったのでしょう。
節税対策も兼ねて、頑張った従業員を労うために臨時的に決算賞与を支給したい、
と経営者として考えることは自然なことです。
決算賞与については、当期中に実際に従業員に支払ったのであれば、
問題なく当期の損金となります。
法人税法上、問題ありません。
しかし、資金繰り等の都合で当期に支給をせず、翌期に支払うことを予定して
未払金として会計処理をする場合は注意が必要です。
一定の要件を満たさなければ当期の損金には算入されません。
要件は2つあり、どちらかを満たす必要があります。
<1>
労働協約又は就業規則に定められた支給予定日が到来していること。
(その支給予定日又は支給額の通知日のいずれか遅い日の属する事業年度に
未払金経理をすること。)
<2>
次の1~3の全てを満たしていること。
1. 支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
2. 通知をした全ての使用人に対し、通知した金額を翌期首以後1ヶ月以内に支払っていること。
3. 通知をした日の属する事業年度において未払金として会計処理をしていること。
2つめの要件に対してははもう少し注意が必要です。
例えば、従業員のAさん、Bさん、Cさん、それぞれ3人に決算賞与50万円ずつ
を翌期に支給することを決めて、当期に通知をしたとします。
翌期首から1ヶ月以内に3人全員に通知した額を支給した場合は問題ありません。
しかし、1人にでも支給しなかった場合は、全員分の150万円(50万円×3人)が
全額経費として否認となり、修正申告をしなければならなくなります。
期首から支給日の間に、Bさんが会社を辞めてしまったせいで
Bさんだけに賞与を支払わなかったなどのケースってありそうな話ですよね★
また、きちんと全員に通知をしたか、ということも税務調査でつっこまれる可能性が
ありますので、通知をしたことについての証拠ものこしておきましょう。
通知の書類などに従業員一人一人から印鑑をもらったりなどです。
社内メールだと送信履歴も残り便利かもしれませんね。
<編集後記>
昨日は、行ってみたかった中之島図書館の中にあるスモーブローキッチン
に行ってみました☆
スモーブローとは北欧の郷土料理のオープンサンドです☆
時間の都合で、朝食をいただきました。
食べたのは大山鶏の自家製ハムサラダのスモーブロー☆
たくさんのお野菜の下に大山鶏とライ麦パンが隠れていました。
朝食はコーヒーもおかわり自由でスープもついて、750円(税抜)でした。
コスパ高い☆☆☆
セルフサービスのデトックスウォーター、かわいかった☆
朝食タイムはとても空いていて静かでまったり過ごせました☆☆☆
歴史的建造物である中之島図書館は重要文化財にも指定されています。
図書館自体がお気に入りスポットです☆
<昨日の1日1新>
中之島 スモーブローキッチンで朝食
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