こんにちは。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
午前中は昨日のなごりで強い風が吹いていましたが、
午後からは爽やかな天候になりました☆
人手が足りないとかんじたり、
自社では対応できない業務を外部にお願いしたい、とかんじたときに、
業務の一部を外部の個人事業者などに依託するケースがあります。
この場合、会社がその個人事業者に支払う費用が「外注費」に該当するのか「給与」に該当するかによって
税務では取り扱いが大きく変わってきます。
法人税の計算をするうえでは、どちらも経費として扱われますが、
(消費税部分の金額の違いは生じる場合がありますが)
原則課税で計算する場合の消費税の金額
源泉所得税の徴収義務の有無
においては大きく変わってきますので注意が必要です。
会社サイドの立場で考えた場合、外注費として処理する場合には
一定の場合は源泉徴収義務が発生せず、
消費税については、原則課税で計算する場合には、
外注費に係る消費税部分については仕入税額控除がOKとなります。
給与の場合、社会保険の一定の要件を満たす者に対しては、
社会保険に加入させなければなりません。
そうなると、社会保険料の半分を会社が負担しなくてはならなくなりますが、
外注契約だとこのような社会保険関係も考慮しなくても大丈夫です。
以上のようなことから、会社にとっては
外注契約で役務の提供を行ってもらうことは様々なメリットが享受できるといえます。
会社側にとっては様々なメリットがある外注契約。
しかし「外注契約の方がいろいろとトクだから、じゃあ、給与ではなく、外注で仕事をしてもらおう!」と
都合よく決められるものではありませんので注意が必要です。
仮に契約は業務委託契約(外注契約)であったとしても、
実態としては雇用契約である場合には、税務調査で否認されるリスクがあります。
すなわち、実態に即したかたちで処理をする必要があります。
外注費は自己の計算において独立して事業を行う者に対して支払われるものですが、
給与は会社の事業に対して従属的な立場で役務を提供する者に対して支払われるという点
の違いがあります。
例えば、建設業を営むフリーランスAさんが、会社Bに対して役務提供を行う場合、
会社Bから建設工事を受注して独立して作業を行う場合は、外注。
もし、会社Bの指揮のもと、作業を行ったり、チームの一部となって作業を行う場合は給与となります。
しかし、実務においては、かなりグレーなケースもあり、判断に迷うことも出てきます。
そこで、次の事項を総合勘案して判定するとされています。
① その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
② 役務の提供に当り事業者の指揮監督を受けるかどうか。
③ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合においても、
当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④ 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
① ・・誰がその役務提供をしたかは問題ではなく、誰にでも代替がOKなのであれば、外注費に該当します。
② ・・指揮監督をし、役務提供を受けたのであれば、給与に該当します。
③ ・・仮に完成品が納品する前に不可抗力のために滅失した場合においても、会社側に既に提供した役務提供についての報酬を請求できる権利がある場合は給与、請求出来ない場合は、外注費に該当します。
上記の建設業フリーランスAさんの場合ですと、例えば、建設工事が大地震等の影響で倒壊してしまって完了しなかった場合、会社Bに当該工事についての報酬の請求ができない場合には、外注。
もし、完成品を納品できない場合であっても、時間拘束され既に役務提供した分について請求が可能であれば、給与となります。
④ ・・上記の建設業フリーランスのAさんの場合ですと、例えば、建設に係る材料や工具器具などを自身で用意し作業を行う場合には外注、材料や工具器具などを会社Bが用意してくれる場合には給与となります。
<編集後記>
最近チェンジしたネイルがとてもお気に入りです☆
ショッキングピンク×シルバーラメのライン
派手色もフレンチにすると派手すぎない仕上がりになります。
セルフネイルを始めて早1年ですが、
少しづつ上達してきたかんじです。(^_^)
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