フリーランスの場合、自宅兼仕事場でお仕事をされている方も多いのではないでしょうか。
私の方でも、フリーランスの方から、
「自宅兼事務所なんですが、家賃や電気代など、どこまでが経費になりますか?」とご質問を受けることが多いです。
自宅兼事務所の経費について下記にまとめてみました。
自宅兼事務所の家賃等の経費については、客観的に妥当な割合で按分
フリーランスの経費については、事業に関係するもののみ、経費に算入することが可能です。
なので、自宅兼事務所の家賃等の場合は、客観的に妥当な割合で按分する必要があります。
この割合については、明確に「この割合です!」という正解はありません。
大切なのは、仮に税務調査が入った場合に、
税務署サイドに納得してもらえるかどうかを留意する必要がありますし、
事業の数字を適正に損益計算書上に表すことができるかも大切です。
(まったく実態に則していないものを経費にすることで、税金うんぬんの前に、
事業の正しい成績が不透明になるリスクがあります。)
床面積比で按分
例えば、自宅兼事務所の月々の家賃が10万円の場合、
その10万円を床面積比で按分する方法です。
【例】
全床面積が80㎡で、そのうち、事業で使用している部分が、20㎡だとします。
100,000円 × 20㎡/80㎡ = 25,000円
25,000円部分を経費として算入することができます。
なお、床面積については、マンションやアパートの賃貸借契約書に載っていますので、
確認してみてください。
作業時間で按分
電気代や電話代、プロバイダ料金などは、床面積比を適用することは考えにくいので、
作業時間で按分することが適当となるでしょう。
【例】
○月の電気代が10,000円で、平日7時間を作業にあてている場合
10,000円 × 35時間/168時間 = 2,083円
1週間の時間の合計は、168時間(24H×7日)、そのうち35時間(7H×5日)を仕事に充てているかたちとなりますので、上記算式となり、2,083円を経費に算入することができます。
水道代やガス代は経費としては難しい
水道やガスを沢山使う事業(食品加工や飲食業など)の場合は、水道代やガス代の按分経費について考慮する必要がありますが、
水道、ガスを使用しない作業系やデスクワーク系については、
仕事で水道やガスを利用する必要性が考えられませんので、経費に算入することは難しいでしょう。
持ち家の場合でも、経費になるものがある
上記の家賃は賃貸の場合が前提となりますが、持ち家の場合でも、固定資産税や住宅ローンの金利などを経費に算入することが可能です。
なお、按分の考え方は賃貸の場合と同じになります。
配偶者が支払っている場合も経費でOK
たとえば、奥さんがフリーランスで、サラリーマンの夫が家賃や電気代を支払っている場合はどうなるのでしょうか?
結論から申しますと、配偶者が支払っている家賃や電気代も経費に算入することが可能です。
夫婦は2人で1人とみなされる部分があるからです。
なお、按分の考え方については、上記と全く同じになります。
まとめ
自宅兼事務所で働くフリーランスの家賃等の経費按分の考え方についてお話させていただきました。
考え方の基本は、事業に対応する部分を経費にするということです。
按分比率を出すのが面倒。。とおっしゃるフリーランスの方もいらっしゃいますし、
忘れて確定申告してしまわれるフリーランスの方も多いですが、
按分経費も算入することで節税効果が期待できますので、是非、頑張っていただきたいところです。
これらをまだ経費に入れておられない方は、是非、計算してみてください。